ご希望の日時に先約がある場合は、お断りさせていただくことがございます。
また、タクシー事業で許可を受ける際の条件(下記参照)として、「月2日以上の定期休日を定めること」と付されています。
この条件を超えた営業は法令違反になるだけでなく、お客様にご迷惑をおかけする恐れがあるため、ご予約をお断りさせていただくことがございます。
安全運行を確保するためにも、ご了承ください。
II.許可等に付す期限及び条件(法第86条第1項)
2.許可等に付す条件
(5) 月に2日以上の定期休日を定めること。
出典:
「公示 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」
関東運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000107995.pdf
分類